1990-06-22 第118回国会 参議院 地方行政委員会 第9号
第二条の一号でございますが、自動車の定義で「自動車 道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車(二輪の小型自動車、二輪の軽自動車及び二輪の小型特殊自動車を除く。)をいう。」というところで軽自動車というのは裸で出てまいります。
第二条の一号でございますが、自動車の定義で「自動車 道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車(二輪の小型自動車、二輪の軽自動車及び二輪の小型特殊自動車を除く。)をいう。」というところで軽自動車というのは裸で出てまいります。
東京だけが自動車道路運送法の建前でこれがいまだ進まないことは残念に思いますけれども、駐留軍としてはあと残りました東京が相当大口でなかろうか。
この修正されました法案の第二条、でございますが、第二条によりますと、「この法律で「自動車道」とは、自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。)のみの一般交通の用に供することを目的として設けられた道をいう。」こういうふうに書いてあるのであります。私はこの点がやや不明確であるように考えます。
○兼子政府委員 ただいま大臣がお答え申し上げました現行法の百四十一条第三項の選挙運動用の自動車でございますが、「第一項の自動車は、乗用自動車又は小型貨物自動車(道路運送車両法第三条の規定に基き定められた小型自動車に該当する貨物自動車をいう)」、選挙運動の自動車は乗用車か小型貨物自動車に本則は限られておるのでありますが、この本則違反の行為に対しましては御承知のごとく罰則は付しておらない。
「第一項の出動車は、乗用自動車又は小型貨物自動車(道路運送車両法第三条の規定に基き定められた小型自動車に該当する貨物自動車をいう。以下本項中同じ。)に限るものとする。但し、積雪、泥ねい等の悪路その他やむを得ない事情により乗用自動車及び小型貨物自動車の運行が不可能である場合においては、これらの自動車以外の貨物自動車を使用することができる。」こういうことにしてあるわけでございます。
○高木正夫君 私は自動車道路運送、こういうものにつきまして全面的にいろいろ、又ガソリン問題についていろいろ御質問を申上げたいと思いまして、各省の関係局長さんを呼んで頂くように手配をしておきましたが、本日は差支えがあるそうでお出ましがありませんので、陸上交通に関する根本的の問題について、運輸大臣の御所信を伺いたいと思うわけでございます。
) 八戸港一万トン岸壁築造促進に関する陳情書 (第一一八二号) 津軽五能線にガソリンカー配置運転の陳情書 (第一一八三 号)同月十二日 板付飛行場の軍事基地撤退並びに国際空港指定 に関する陳情書(第 一二三一号) 道路運送法の一部改正に関する陳情書 (第一二六八号) 自動車運送事業の免許制廃止反対に関する陳情 書 (第一二六九号) 同 (第一二 七〇号) 区域自動車道路運送事業
最近の開発銀行の融資その他につきましてもこれまで殆んど問題にはされていなかつたのでありますが、開発銀行その他にも呼びかけまして、こういう法案が制定されるような機運もあり、自動車、道路運送事業、通運業等につきまして開銀の融資の枠の中に何とかして割込みたいというわけで、目下努力を続けておるわけでありまして、この席上で具体的な資金の枠の問題について御説明申上げられないのは甚だ遺憾でございますが、そういう次第
自動車道路運送業務の管理に当つておりますものは道路調査課におる人員でございますが、これも削減いたしません。その他総務課或いは法律施行に直接関係のない事務等に従事しておりまするものがございますが、それらのうち三十九名中十一名をこの際削減いたしまして、事務の簡素化或いは能率化によりまして、これらの削減によりまする点は十分賄い得ると考えましたわけであります。
これの基礎となりますところのものは、自動車道路運送車両法の登録に関するところの規定の中にすべて織込まれておるわけでございまして、自動車を登録いたしまして、その登録によりまして所有権を行使し、更にそれに抵当権の設定を認めるという制度に相成つておるわけでございまして、これらの点からいたしますれば、この登録ということも、今後におきましては十分専門的な知識、経験を必要とするものと考えております。